こどもの眼鏡は補助があるの?
2019/06/12
こどもが眼科検診で眼鏡が必要だと言われると親はショックです。
こどもがこの先ずっと眼鏡が必要になってしまうことは不憫ですし、同時に予定外の出費も痛いです。
ですが、目の悪い子にとって眼鏡は目の一部。
出来る限りいい眼鏡を作って、クリアな視界を確保してあげたいものです。
こどもの眼鏡で保険が適用され、補助が出る場合
こどもの眼鏡には保険が適用され、補助も受けられるという話を聞いたことがある人も少なくないと思います。
小学校の眼科検診で眼鏡を作るように指導され、眼科医に行ったものの「対象外」だと言われて腑に落ちないという方もいるかも知れません。
この制度、結構ややこしいです。
昔は保険の対象ではなかった以下のものが、中央社会保険医療協議会において、新たな技術として保険適用することが承認されたことから、平成18年4月1日より運用が始まりました。
- 対象となる症状:小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正(小児弱視等)
- 対象となるもの:小児弱視等の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(治療用眼鏡等)
ここで重要なのは、
治療用
であることです。特に「小児弱視等」の治療でなければ対象にはなりません。
仮に視力が0.1で黒板の字が一番前の席でも見難い子であっても、眼鏡を掛けると矯正視力が1.0になるような場合は対象外になってしまいます。
それと最も重要な条件があります。
小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行なう対象は、9歳未満の小児とすること。
出典:保発第0315001号
上に書かれたように、
9才未満
でなければ、対象になりません。
万が一、小児弱視等に気付いた時点で9才になってしまっていたら対象外になってしまいますので、注意が必要です。
制度に関する詳しいことは、以下の文書を参照ください。
保発第 0315001 号
平成 18 年 3 月 15 日厚生労働省保険局長
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
標記については、今般、中央社会保険医療協議会において、新たな技術として保険適用することが承認されたことから、小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正(以下「小児弱視等」という。)の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という。)に係る取扱いを下記のとおりとするので、関係者に対し周知徹底を図るととともに、その実施に遺憾のないよう御配慮願いたい。
記
1. 小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行なう対象は、9 歳未満の小児とすること。
2. 小児弱視等の治療用眼鏡等について療養費として支給する額は、児童福祉法の規定に基く補装具の種目、受託報酬の額等に対する基準(昭和 48 年厚生省告示第 187 号)別表1 交付基準中に定められた年齢階層別の装具の価格の 100 分の 103 に相当する額を上限とし、治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の範囲内とすること。
3. 本通知による取扱いは、平成 18 年 4 月 1 日から適用すること。保医発第 0315001 号
平成 18 年 3 月 15 日厚生労働省保険局医療課長
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給における留意事項について
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正(以下「小児弱視等」という。)の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という。)に係る療養費の支給については、「小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について」(平成 18 年3 月 15 日保発第 0315001 号)により通知されたところであるが、支給に当たっての留意事項は以下のとおりであるので、周知を図られたい。
1. 対象年齢
小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行う小児弱視等の対象は、9 歳未満の小児とすること。
なお、申請に当たっては、健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)第 47条第 1 項に規定する様式第 9 号による被保険者証、国民健康保険法施行規則(昭和 33年厚生省令第 53 号)第 6 条第 1 項に規定する様式第 1 号及び様式第 1 号の 2 の 2 による被保険者証等により、被扶養者であること及び申請時に 9 歳未満であることを確認すること。2. 治療用眼鏡等の療養費の支給申請費用
(1) 治療用眼鏡等を療養費として支給する額は、児童福祉法の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に対する基準(昭和 48 年厚生省告示第 187 号)別表1 交付基準中に定められた年齢階層別の装具における「眼鏡 弱視眼鏡 掛け
めがね式」又は「眼鏡 コンタクトレンズ」に表記している価格の 100 分の103 に相当する額を上限とし、治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の範囲内とすること。
(2) 療養費の支給の申請書には、次の書類を添付させ治療用として必要である旨を確認した上で、適正な療養費の支給に努められたいこと。
① 治療用眼鏡等を作成し、又は購入した際の領収書又は費用の額を証する書類
② 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
③ 患者の検査結果
(3) 治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法(昭和 35 年法律第第 145号)第 12 条第 1 項に規定する高度管理医療機器又は一般医療機器の製造又は販売について、厚生労働大臣の許可を受けていること。3. 治療用眼鏡等の更新
(1) 5 歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が 1 年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とすること。
(2) 5 歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等装着期間が 2 年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とすること。
(3) 療養費の支給決定に際しては、更新前の治療用眼鏡等の療養費の支給日を確認し、支給の決定を行うこと。4. その他
斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、保険適用の対象とはされていないこと。出典:保発第0315001号(平成18年3月15日)
申請に必要な書類
申請には
- 治療用眼鏡等を作成し、又は購入した際の領収書又は費用の額を証する書類(領収書)
- 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
- 患者の検査結果
- 療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
が必要になります。
眼科で治療用の眼鏡を作ることを指示されて、紹介された眼鏡屋に行くと必要書類等について案内してもらえますので、全て自分で判断・作成する必要はありません。
案内してもらった通りに記入して提出するだけです。
治療用眼鏡には上限金額があります
残念な情報になってしまいますが、保発0331第10号(保医発第0315001号の修正)に
小児弱視等の治療用眼鏡等について療養費として支給する額は、障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表1購入基準中に定められた装具の価格の 100 分の104.8 に相当する額を上限とし、治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の範囲内とすること。
出典:保発0331第10号
ここに書かれた「基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表1購入基準中に定められた装具の価格」を調べると
- 掛け眼鏡式の弱視眼鏡の場合:36700円
- 矯正眼鏡の場合:24000円(乱視ありの場合は4200円増し)
これらの金額を100 分の104.8にした金額が上限となります。
- 掛け眼鏡式の弱視眼鏡の場合:36700円⇒38461円
- 矯正眼鏡の場合:24000円(乱視ありの場合は4200円増し)⇒25152円(乱視ありの場合は29553円)
この金額を上限として、加入している保険に応じて7~8割の補助が受けられます。
自治体によっては、保険で負担されない部分についてもこども医療費助成制度などで補助がされる場合もありますので、各自治体にお問合わせください。
ただし、補助の対象となるのは、かかった実費のうちの
- 掛け眼鏡式の弱視眼鏡の場合:36700円⇒38461円
- 矯正眼鏡の場合:24000円(乱視ありの場合は4200円増し)⇒25152円(乱視ありの場合は29553円)
になると思いますので、ご注意ください。
つまり眼鏡を作るのに60000円かかった場合(たいていこの位かかってしまいますよね)、
- 60000円-38461円=21539円
- 60000円-25152円=34848円
- 60000円-29553円=30447円
保険と自治体からの補助で上限金額まで補助がされたとしても、上の金額は自費になってしまいます。
全額出ないのは残念ですが、この金額も9才になってしまうと対象外になってしまいますので、申請を漏らしていたという方は急いで眼鏡屋に相談された上で申請を行ってください。
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