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再び観光バスの事故 環8で信号機に衝突

      2019/06/12

夢湖観光バスが環8で中央分離帯にある信号機に衝突

再び大型のバスの事故です。

1月20日の午後7時頃、東京都大田区蒲田本町の環状8号線で30人が乗った観光バスが中央分離帯にある信号機に衝突する事故を起こし、乗客28人のうち24人が負傷しました。

警視庁蒲田署は運転士(58)を自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)容疑を現行犯逮捕しました。逮捕された運転士は、

  • 3日前に休んだばかりで、過労はない
  • 居眠り運転はしていない
  • ぼーっとしていた
  • 赤信号が青に変わり、発進すると中央分離帯にある信号機に衝突した

と供述しています。また、この観光バスを運行させていた「夢湖観光」の責任者も、

過労運転はない

とコメントしていますが、事故を起こしたバスに乗っていた乗客は、運転手は疲れた様子で、休憩時は眠っている姿も見られたと言っていました。

本当に過労は無かったのでしょうか?

夢湖観光はどんな運行会社なのでしょうか

夢湖観光のウェブサイト

そこで、運行をしていた有限会社夢湖観光がどんな会社なのかが気になるところですが、

過去3年で3度の行政処分を受けていた

ことが分かりました。そして、今回の事故で緊急の立ち入り調査が行われていますので、今までの調査では炙り出すことができなかった不正も見付かる可能性がありますので、更なる行政処分を受けるのは間違いなさそうです。

夢湖観光の行政処分内容 平成25年2月5日(※国土交通省の方で公開が終わりました)

夢湖観光の行政処分内容 平成25年3月19日(※国土交通省の方で公開が終わりました)

夢湖観光の行政処分内容 平成27年2月17日分(※国土交通省の方で公開が終わりました)

その他の運行会社も含めた行政処分一覧はこちら(自動車総合安全情報 事業者の行政処分情報検索)

これらを見ている限り、色々な問題を抱えた会社のようです。

夢湖観光の評判

行政処分情報は国土交通省による評価です。

では、一般ユーザーからの評判はどうなんでしょうか。

「夢湖観光 危険」

でググるとそれはもう多くの情報が上がっています。

会社全体なのか、それともほんの一部の運転士の仕業なのかは不明ですが、一般道でも高速道路でも

  • 執拗に煽る
  • 無理な追い越し
  • 違法な進路変更

などが見られるようです。

ネットに書かれた情報が全て正しい訳ではありませんが、火のないところに煙は立たないので、問題はありそうです。過去3年間で3回という行政処分の件も考えると、ネットに書かれている内容も間違いではなさそうに思えます。

過去の行政処分内容も含めて全ての改善を

今回の事故では死者こそ出ていませんが、多くの負傷者を出しました。過去3年間で3回の行政処分を受けていても十分に反省していない、または改善する能力がないというのは、大勢の人の命を預かってバスを運行する資格はないと思います。

今後も事業を継続したいと考えるのであれば、過去の調査で指摘された違反内容と今回の緊急立ち入り調査で指摘される違反項目を全て早急に改善して頂きたいと思います。

平成27年2月17日の行政処分時に指摘された違反内容

  1. 運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
  2. 運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
  3. 定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

平成25年3月19日の行政処分時に指摘された違反内容

  1. 事業計画の事前変更届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第15条第3項)
  2. 営業区域外旅客運送(運送法第20条)
  3. 乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)
  4. 健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)
  5. 点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)
  6. 乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第1項)
  7. 運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
  8. 乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)
  9. 乗務員台帳の記載事項等の不備(運輸規則第37条第1項)
  10. 運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
  11. 高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)
  12. 初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
  13. 高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

平成25年2月5日の行政処分時に指摘された違反内容

  1. 事業計画の事前変更届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第15条第3項)
  2. 営業区域外旅客運送(運送法第20条)
  3. 健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)
  4. 点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)
  5. 運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
  6. 高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)
  7. 高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

 - 交通安全, 安全, 安全運転, 生活, 自動車

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