収入印紙を使った社員の横領にご注意ください
2019/06/12
金券ショップで割安に購入した旅行券で新幹線の切符などを手に入れ、それを払い戻す形で1500万円の利益を得ていた公務員が処分されるニュースがあり、金券ショップ「錬金術」として話題になりました。公務員でなければ問題はありませんが、金券ショップは犯罪に使われることもありますので、注意が必要です。
金券ショップで売られる高額の収入印紙で経理責任者が横領
収入印紙と言えば、高い買い物をした時に領収証に貼られる200円位しか目にしたことはありませんが、実はかなり色々な収入印紙が存在しているようです。
- 1円
- 2円
- 5円
- 10円
- 20円
- 30円
- 40円
- 50円
- 60円
- 80円
- 100円
- 120円
- 200円
- 300円
- 400円
- 500円
- 600円
- 1000円
- 2000円
- 3000円
- 4000円
- 5000円
- 6000円
- 8000円
- 10000円
- 20000円
- 30000円
- 40000円
- 50000円
- 60000円
- 100000円
日常生活では10万円という収入印紙を目にすることはありませんが、金銭借用証書や金銭消費貸借契約書で、
1億円を超え、5億円以下のもの
には10万円の収入印紙を貼って、割り印をしなければなりません。
その他には、不動産売買契約書、土地建物売買契約書、土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書などで高額の印紙が使われる可能性があります。
これを使った不正とはどのようにするのでしょうか。会社では、収入印紙は現金と一緒に金庫で保管していますし、出し入れには出納簿があって、ネコババすればバレてしまいます。
契約書に印紙が貼られ、割り印がされているかどうかをチェックしてますか
経理部などでは、現金は毎日残高を合わせ、切手や収入印紙などは定期的に残高を確認していると思います。金庫から出す際には出納簿に記録して、その記録と残高を合わせていることでしょう。
そして、金庫から収入印紙を出す際には、決裁済稟議書を見せて、金庫番が収入印紙を金庫から出します。
この流れを見ると横領をするスキが無いように思えますが、実は大きな穴が開いています。
グループ外の会社・個人と契約書を交わす場合は先方が契約書を受け取るため、収入印紙を貼らないでおくことはできませんが、グループ企業間での取り引きでは、
- 税務担当
- 法務担当
- 経理担当
- 総務担当
などの社内の人間が契約書を作成し、稟議決裁を受け、グループ内で署名・押印などを受けて、保管をすることになります。
この担当者の中で、
- 貼り付け+割り印
- 保管
を同じ人間にしてしまうと、「貼り付け+割り印」したことにして、印紙を貼らずに、契約書を保管することができてしまいます。稟議決裁されるまでは穴が開くほど見られる契約書も、決裁を受けて、署名・押印の段階では、流れ作業で処理されていき、収入印紙の貼り付け+押印と保管に関しては完全に担当者任せになっているところも少なくないのではないでしょうか。
グループ企業間でも取り引きが多いところでは、毎日何件もの契約書が処理されて、保管されていきます。
一度保管された契約書が再び確認されることは余りありません。貼り付け+割り印と保管の担当者が収入印紙を貼らずに横領していても気付かれることがありません。
万が一、保管した契約書を別の部署で確認する必要が出た場合にだけ、契約書を取り出し、収入印紙の貼り付け+割り印をした上で、必要とする部署に回付をすればバレません。
横領した印紙は金券ショップで捌けば現金化することができます。最初は金が足りない間の借用と思っていても、余りの簡単さに止められなくなり、高額の横領に繋がる可能性があります。
収入印紙を使った横領は税務調査でしか発覚しません
グループ内での取り引きの場合、作成済の契約書を再度確認する機会はほとんどありませんので、横領に気付くことはかなり難しいです。
恐らく横領に気付くのは、税務調査に入った税務署か国税局の調査員でしょう。頻繁に調査に来る訳ではありませんので、税務調査で発覚した時には、下手をすると数千万円という横領を見逃してしまっている可能性もあります。横領した社員から現金で直ぐに取り戻すことはほぼ不可能だと思いますので、その計画外の資金を捻出する必要が出てしまいます。資金がタイトな時期と重なったりすると経営が揺らぎかねません。
グループ企業間で交わす契約書は収入印紙を貼って、割り印した状態を担当者以外がチェックする体制を作りましょう
そこそこの規模の会社で、グループ企業を多数持つような場合は、契約書を頻繁に取り交わし、収入印紙を使用していると思います。その場合は、必ず
収入印紙が貼られ、割り印が押された状態の契約書
を担当者以外の管理職がチェックするようにしなければなりません。
稟議書に決裁後に契約書が完成した状態をチェックした管理職が押印する欄を設けると確実です。
これを怠って、契約書の取り扱い担当者が収入印紙を使って横領をはたらいてしまった場合、
- 担当者を1人失い、急遽募集しなければならない
- 回収できるかどうか分からない債権を持ってしまう(自己破産されたら終わりです)
- 税務調査の結果、印紙税を脱税したとされてしまい、会社の信用を落とす可能性がある
- 経理・法務系の社員の不正を見逃していたとされて、銀行の信用を落とし、その後の融資に影響が出る恐れがある
などの影響が出ますので、もしグループ企業間での取り引きが活発で、契約書を頻繁に交わしている場合は、一度契約書と収入印紙の取り扱いについて制度を見直されることをお勧めします。
金券ショップに行くと、かなりの量の収入印紙も置かれていますが、その出処が気になります。倒産した会社などを整理する際に出たものも多いと思いますが、中には上のような手口で横領されたものが換金された収入印紙も混じっていそうで、その会社のことを思うと心配になります。
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