立命館守山高 教諭のわいせつ事件を副校長がメールで口止め
2019/06/12
残念ですが、これが名門私学の本性です。
教諭の犯罪を副校長が口止めメール 立命館守山高
立命館守山高校で、教諭による滋賀県青少年健全育成条例違反となるわいせつな行為を、副校長が被害者の母親に警察への通報を止めさせるために口止めのメールを送っていたことが分かりました。
法人の処罰を受けます。
従って、警察事案となれば更に彼の将来の道もたたれます。
彼のことを想うなら警察は避けるべきです。
文面に、謝罪の言葉は無く、高飛車な態度。被害者の側からすれば、容疑者の「将来の道」は閉じてしまった方がいいと願う場合もあります。今回のように深い反省が感じられず、謝罪の言葉もなく、学校からは口止めのメールが届いたような場合はなおさらではないかと思います。ただ、犯罪を犯した人が、深く反省し、罪を償った場合は、更生の道が与えられることも重要なことです。ですが、それは謝罪・反省・法の裁きなど、必要なプロセスを経た場合に限定されるべきだと思います。副校長によるメールは、「教諭の将来の道」を心配しているように見せかけて、立命館ブランドを守りたいという下心が透けて見えるので、無関係のこちらまで気分が悪くなります。
今回、滋賀県青少年健全育成条例違反で滋賀県警に逮捕されたのは、今年5月まで立命館守山高に勤務し、国語を教えていた中川剛(29)容疑者(5月末に依願退職)。
被害者が勉強の相談をするうちに親しくなり、自宅に招き、そして犯行に及びました。
被害者と交換したLINEでは、
- すき焼きでも何でも食わしたるし、一緒に寝てあげる。つまり剛さんを独占できる。
- 愛してる。
- 僕のイチャイチャは思っているより激しいよ。
- 食べたい。
教え子に対して完全に理性を失ったメッセージを送っていました。同性であることを揶揄する書き込みもありますが、同性であるか、異性であるかは関係ありません。未成年者に対して、そして教諭が生徒に対して送ったことが問題なのです。
仮にわいせつな行為が無かったとしても、これだけでも犯罪行為であって、被害者の生徒のショックは想像に難くありません。現在、PTSDと思われる症状が出ているそうですが、少しでも早く回復されることを祈っています。
しかし、被害者の生徒の回復には、
- 元教師の反省と謝罪
- 学校からの謝罪
が不可欠ですが、教師は事実を否認し、学校はもみ消しのために口止めのメールを送るというこんな状態では、回復どころか更に被害者生徒を苦しめることになってしまっています。
容疑者の元教諭も学校も、教育に携わるものとして、猛省の上、とるべき行動をとって頂きたいと切に願います。
教諭とのメールやLINEでのやり取りは犯罪の温床になります
異性・同性を問わず、
- メールアドレス
- LINEのアカウント
を教諭と交換することは犯罪の温床になるリスクがあります。
恐らく学校法人が教諭の採用時に
個人的な連絡先の交換はしません
という誓約書に署名させていると思われますが、実際どれだけの人がそれを守っているでしょうか。
公立学校でも、教育委員会が個人的なメール・LINEのやり取りを規制する方向に動いていると聞きますが、非常に重要なことだと思います。
もし教育上必要なことだとするのであれば、学校でアカウントを取り、学校としてやり取りをするべきです。
場所が変わりますが、愛知県西尾市教育委員会が今年の3月8日に公表した事案では、
西尾市立小学校の男性校長(57)が、かつて勤務していた小学校の児童の母親に対して、わいせつな画像をメールで送りつけた。
という情けないケースもあります。校長にまで上り詰めた教諭でさえこの有様。西尾市教育委員会の聞き取りに対して、校長は
やりとりをしている間に盛り上がってエスカレートしてしまった。軽はずみな行為で反省している。
と供述したそうですが、元々は「児童・生徒のためを思って」交換した連絡先が、後にトラブルを生む可能性があります。また、中には当初から犯罪行為が目的で、個人的な連絡先を聞き出すケースも考えられます。
もしこどもが教師と個人的なメールやLINEのやり取りをしている場合、止めさせるように仕向けた方が安全です。
但し、無下に断った場合、
- 成績を下げられる
- 学校に対して生徒に関して虚偽の報告をされて、問題児扱いを受ける
などの報復を受ける恐れがあります。
そこは大人の知恵を総動員して、うまくフェードアウトできるように助けてあげましょう。
親が生徒を守るために、また学校が生徒を守るために、教師と生徒の間の個人的な連絡先の交換は防ぐ必要があります。また、同じように、
- 教師を犯罪者にしないために
- 学校の信用を崩さないために
という目的のためにも、個人的な連絡先の交換はさせない方が、学校としても安全です。
現在「教師と生徒を信じて、規制はしない」という学校関係者は、この機会に是非検討願います。
守りたかった立命館ブランド
立命館と言えば、京都のみならず、京滋を含む関西では飛ぶ鳥を落とす勢いのある「ブランド学校」です。
築き上げた立命館ブランドを、今回のような事件で傷つけたくないという学校法人の思いに加えて、グループ内で処分されたくないという守山高の管理職の思いが合わさって
このようなメールを送ってしまったのだと思います。
しかし、もし立命館ブランドを守り、自分達の保身を行うためであれば、このようなメールを送るべきではありませんでした。このメールには続きのメールもあるようですが、このメールが確固たる証拠になってしまいます。滋賀県警が逮捕に動いた理由に、このメールの存在があると思います。
通常、私学でこのようなトラブルが起こった場合、全て口頭でやり取りがなされ、文書やメールなど証拠が残る手段ではやり取りは避けられます。一切の証拠を残さずに、事件はもみ消されるわけです。
被害者を脅したり、なだめたりしながら、口外しない旨を誓約させ、事件は闇に葬り去られます。
今回は、トラブルの処理に不慣れな副校長のミスによって事件が公になってしまいました。もし副校長がこのメールを送らずに、学校が被害者とその保護者に対して、
- 事実は無かったという立場を取り続ける(教諭も事実を否認)
- アメとムチをちらつかせ、プレッシャーをかける
- 話し合いを無駄に長引かせ、被害者を精神的に疲弊させて、話し合いの継続を諦めさせる
などを行うことで、事実をもみ消せていたはずでした。
恐らく滋賀県警の調べに対して、
- 容疑者本人が事実を否認
- 学校の容疑者を擁護するような発言・証言
を行っていたために、
- 3月28日から4月1日までの間に2度に渡るわいせつ行為
- 5月21日に警察へ通報(※口止めメールは5月22日)
- 9月20日に逮捕
と通報から逮捕までに時間がかかったものと思われます。
もし警察に通報したとしても、このメールの存在がなければ逮捕に至らなかった可能性もあります。
立命館守山高の副校長が送ったこのメールですが、立命館守山高に限ったことではなく、全国に数多くある私学のダークサイドを象徴するものです。
「立命館守山高の副校長」というキーワードが一気に拡散していますが、確かに今回の事案において、もみ消しのメールを送ったという行為は問題ですが、本当の怖いのは私学が私立学校法で守られ、
私学で起きた事件はもみ消される
ということです。
今回、これだけ大きく騒がれていますが、学校法人立命館がメディアの取材でコメントした
「個別的なことは答えられないが、こちらが知っている情報は警察に協力して渡しており、捜査の推移を見守りたい。」
で終わりになってしまうはずです。
そして、この事件自体もやがて忘れられてしまいます。
ですが、被害者はこれからも苦しみ続け、そして新たな被害者がこの先も生まれ続けます。
この悪いシステムを正し、私学が安心して通える場所となるためには、やはり私立学校法の改正は避けて通ることが出来ません。一日も早いこの悪法の改正を望みます。
逮捕された立命館守山校の元国語教師が処分保留で釈放
滋賀県青少年健全育成条例違反で滋賀県警に逮捕された中川剛(29)氏(5月末に依願退職)が、処分保留で釈放されていたことが明らかになりました。
大津地方検察庁は理由を明らかにしていませんが、警察は「余罪を含め、今後も捜査を継続する」とコメントしました。
- 起訴猶予(特別な事情に配慮して起訴しない判断)
- 嫌疑不十分による不起訴処分(犯罪の疑いが薄いと判断)
とは異なり、「処分保留で釈放」の場合は、起訴される余地は残されています。
起訴するだけの十分な証拠はないものの、 起訴しないという十分な理由もなく、これ以上拘留を続けることは止めて、
「処分を保留して一旦釈放」
ということになりますが、実務上は「処分保留で釈放」後に起訴されるケースは少ないそうです。
ここに立命館が圧力を加えられる余地はありませんので、大津地方検察庁が集まっている証拠を元に判断した結果になると思いますが、素人から見ると
- 元教師からのセクハラ「LINEメッセージ」
- 事実隠蔽を促す副校長からのメール
はあるものの、実際のわいせつな行為を認定するのに足る証拠を集めるのはかなり難しいのかも知れません。
学校や元教師の利害が一致している中、被害者には不利な証言が捏造される可能性もあり、この事件も闇に葬り去られることになるのかも知れません。
私学の中で起きた事件、特に教師が起こした事件を立件するのは本当に難しいことです。これも全て悪法の「私立学校法」のせいです。生徒の安全を守るためにも、早くこの悪法が改正されることを祈っています。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。
出典:私立学校法
ここに書かれた「自主性を重んじ」という言葉は、私立学校が文部科学省の指導をも受けない治外法権になることは意味していないと思うんですけどね。ですが、これを理由に文部科学省さえも介入・指導・処分することができないということであれば、法律を変えるしかありません。
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