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バイクにも三角停止板の使用義務

      2019/06/13

昨日のよる高速道路を走っていると故障したと思われるバイクが路肩に止まっていました。ハザードランプを点けていなかったので、直前になるまでその存在に気付きませんでした。

今回は比較的広い路肩がある場所だったので危険は感じませんでしたが、路肩の狭い場所にハザードランプも点けずに停止すれば二次災害・三次災害の恐れがあります。必ず路肩に停止する時はハザードランプを点灯しなければなりません。

実は、高速道路でバイクが路肩に停止する場合は、ハザードランプだけではなく、三角表示板を使用しなければなりません。でも、結構知られていないかも知れません。

バイクを高速道路の路肩に止めるには三角表示板が必須

バイクには荷物を積める場所が限られていますので、高速道路の路肩に緊急停止する際に三角停止板が必要だと思わない人も多いかも知れません。ハザードランプだけで良いと思っている方も多いかも知れません。

しかし、高速道路では四輪自動車も二輪自動車も路肩に緊急停止する際には三角表示板を設置して危険を後続車に知らせる義務があるんです。

第七十五条の十一  自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
2  自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

出典:道路交通法

どのような器材を使って「故障その他の理由により停止しているものであることを表示」かについては、道路交通法施行規則に規定されています。

(夜間用停止表示器材)
第九条の十七  令第二十七条の六第一号 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。
ロ 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
ハ 反射光の色は、赤色であること。
ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。
二  灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
ロ 点滅式のものであること。
ハ 夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
ニ 灯光の色は、紫色であること。
(昼間用停止表示器材)
第九条の十八  令第二十七条の六第二号 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  停止表示板にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光部及び非蛍光部を有するものであること。
ロ 昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。
ハ 蛍光の色にあつては赤色又は橙色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。
ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。
二  停止表示灯にあつては、次に該当するものであること。
イ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
ロ 点滅式のものであること。
ハ 昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
ニ 灯光の色は、紫色であること。

出典:道路交通法施行規則

色々書かれていますが、要は夜でも昼でも規格を満たした三角表示板を設置すれば間違いありません。

バイク用の三角表示板あります

自動車に三角表示板を積んでいる人はわかると思いますが、結構重いですし、それに折り畳んでも大きいです。どうやってバイクに積めばいいのだろう?って思ってしまうサイズです。

ですが、バイクにはバイク用の三角表示板があるんです。

デイトナ(DAYTONA)製 三角表示板

これならシート下などに収納することができます。

できれば非常信号灯も追加したい

自動車には、道路運送車両の保安基準(道路運送車両法に基づく国土交通省令)の第43条の2によって発炎筒の装備が義務化されていますが、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車は例外となっています。

義務ではありませんが、安全のためには三角表示板に加えて発炎筒または非常信号灯を装備しておきたいです。

ただし、発炎筒には火薬が含まれるため、自動車に比べると高温に曝されるバイクの場合は、発炎筒ではなく、LEDを使用した非常信号灯を選ぶのが安心安全です。(規格を通った製品は自動車にも使用できますので、発炎筒のように使用期限が切れる度に買い替えを迫られるのが嫌なひとはLED式の非常信号灯に替えてしまうことも検討してみてください)

エーモン工業製 非常信号灯

使わずに済むのが一番なんですが、万が一の故障や事故に備えて、三角表示板と非常信号塔を装備しましょう。こういうものは装備すると案外使う機会がなくなったりするものです。お守りのつもりで是非装備を。

 - オートバイ, 交通安全, 生活

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