生徒に暴力をふるった教師が逮捕されない理由
2019/06/12
児童・生徒が教師の胸ぐらをつかんだだけで逮捕されるご時世ですが、教師が児童・生徒をぶんなぐっても逮捕されないなんて納得できません。
同僚教師や部下教師への暴力やパワハラ、そして破廉恥事件を起こした教師は逮捕されても、児童・生徒に暴力をふるった教師が逮捕されないなんて、こども達の人権無視も甚だしい。
そう思って来ましたが、じっくり考えてみると、止むに止まれぬ理由があるのかも知れないと気付きました。
暴力教師が逮捕された場合に何が起きるのでしょうか?
教師の暴力によって、学校からこどもが怪我をして帰って来たとします。
誰であっても暴力で怪我をさせれば警察によって逮捕され、法律によって裁かれるべきです。
ですが、もし暴力をふるった教師が逮捕された場合、色々厄介なことに巻き込まれる可能性があります。
生徒によるいじめが始まるかも知れません
教師による重大事件(命に関わるような)があった場合でも、児童・生徒や保護者の中には「いい先生だった。」と言う人がいます。
暴行した教師であっても、児童・生徒全員から嫌われているような人はまずいないでしょう。
そうなると、その教師が逮捕された場合、被害者に対して「お前のせいで先生が逮捕された。お前がいなくなれ。」といじめる児童・生徒が出る可能性は十分あります。
部活の顧問をしていた場合、「お前のせいで大会に出られなくなった。どうしてくれるんだ。」という非難も考えられます。
こどもが怪我をして帰って来た時、親の頭にはそんな心配が渦巻くかも知れません。
また、問題を表沙汰にしたくない学校と教育委員会も、生徒を気遣っているふりをして、いじめの懸念を説明して、警察沙汰にすることを避けようとするでしょう。
それを押し切って、警察沙汰にしようとするのは難しいかも知れません。
校長など管理職や同僚教師に不利な扱いを受けるかも知れません
教師が逮捕された場合、児童・生徒が被害を受けたこどもに対して
- お前のせいで先生が逮捕された。お前がいなくなれ。
- お前のせいで大会に出られなくなった。どうしてくれるんだ。
と非難する恐れがありますが、同じように学校の管理職や同僚教師が生徒に対して不適切な発言や不当な扱いをする恐れがあります。
- 不当に成績を下げられた。
- 進学時に推薦状を書いてもらえない。
- 部活でレギュラーから外される。
教師が逮捕されるような事案でなくても、学校や教師の問題点を指摘してしまい、こんな扱いを受けたという人も少なからずいると思います。
そのリスクを考えたり、学校関係者から脅されたりした場合に、それでも「教師の逮捕」に踏み切れる親がどれほどいるでしょうか。
自分の命よりも大切なこどもに暴力をふるって怪我をさせた教師のことは許せない、けれどもこどものことが大切だからこそ、教師のことを告訴に踏み切れないという背景があるのかも知れません。
暴力教師が逮捕されない場合は、せめて懲戒免職されるべき
教師の暴行によって児童・生徒が怪我をした場合でも、様々な懸念から保護者は教師を告訴することができないことがあります。
ですが、「告訴しない=無実」な訳ではありません。
暴力=犯罪
であることを生徒にも教えるためにも、相応な処分をされるべきです。
処分には色々あって、かなりのケースで「訓告」や「厳重注意」でお茶を濁されますが、道徳の時間に信賞必罰を教えながら身内の罪には甘いという姿をこども達に見せるべきではありません。
被害者の告訴によって暴力教師が逮捕されないのであれば、教育委員会が適切な処分を下すことが望まれます。
- 免職 :職員の意に反してその職を失わせる
- 停職 : 一定期間、職務に従事させない
- 減給:職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する
- 戒告(譴責):職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める
- 訓告(訓諭・訓戒) ※訓告3回で「戒告」1回に相当
- 厳重注意
- 口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)
教職員の主な非行に対する標準的な処分量定(東京都の場合)
東京都の場合ですが、教師による暴行(体罰)があった場合、免職となるのは以下の場合だそうです。
- 体罰により児童・生徒を死亡させ、又は児童・生徒に重篤な後遺症を負わせた場合
- 極めて悪質又は危険な体罰を繰り返した場合で、児童・生徒の苦痛の程度が重いとき(欠席・不登校等)
出典:東京都教育委員会 「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」
生徒が教師の胸ぐらをつかんだり、蹴ったりすれば一発レッドカードですが、教師は本当(不当)に優遇されています。
そして、以下の場合は、停職・減給にしかなりません。
- 常習的に体罰を行った場合
- 悪質又は危険な体罰を行った場合
- 体罰により傷害を負わせた場合
- 体罰の隠ぺい行為をした場合
出典:東京都教育委員会 「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」
そして、以下の場合は、戒告にしかなりません。
- 体罰を行った場合
出典:東京都教育委員会 「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」
どうりで暴力(体罰)が減らない訳です。
まずは「処分量定」から改定して欲しいと切に願っています。
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