交通誘導警備員の誘導は過信禁物
2019/06/13
土日のスーパーなんかに行くと交通誘導警備員さん、いますよね。混んだ駐車場や幹線道路への出口などでは本当に助かります。ありがたい反面、中には棒を振っているだけで何も誘導してくれなかったり、赤信号でも出て行くように誘導されたり。従うべきなのかどうなのか、悩む時が少なからずあります。
誘導に従って事故が起きても運転者の責任
交通誘導警備員の誘導に従って事故を起こした場合でも、その全責任は運転者にあります。誤った誘導をしたとしても、正しい誘導をしたとしても、最終判断を行うのは運転者なので、事故の責任は全て運転者ということになります。
ただ、平成24年1月13日に川崎市麻生区の横断歩道を母親の後ろを歩いていた3歳男児に交差点を右折した乗用車が衝突し、頭部を強打した男児が約2か月後に死亡した事故では、裁判でドライバーと共に交通誘導警備員に対しも執行猶予付有罪判決が言い渡されました。
民法719条の「共同不法行為」という考え方によって、交通誘導警備員の責任が問われることがある可能性はありますが、運転者の責任が完全に問われなくなることはありませんので、誘導を過信することは禁物です。
警察官による交通整理に従って事故が起きても責任は運転者にあります
交通誘導警備員の誘導は強制力がありませんので、怪しいと思ったら従わずに自分の判断で動きましょう。ですが、警察官の交通整理は信号と同じで強制力がありますので、従わなければなりません。そんな強制力がある警察官の交通整理ですが、それに従って事故が起きた場合でも、運転者の責任が無くなることはありません。
万が一警察官が明らかに誤った交通整理を行い、それを見ていたという証人やドライブレコーダーの映像がある場合は、警察官の責任を問われる可能性が出るかも知れませんが、それでも運転者の責任が無くなることはありません。青信号で走っている時に、信号を無視した歩行者が飛び出してきて事故が起きた場合に、青信号だったからと運転者が主張しても、責任から逃れることが出来ないのと同じです。
誘導があっても、無い時と同じ注意を払いましょう
誘導が少しでもおかしいと思った時は一旦停止して、自分で確認・判断を行ってください。
交通誘導警備員がいると一部視界が妨げられて確認がしにくいんですが、少し車を出すなどして、必要な安全確認を全て行った上で発進させましょう。
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