旗当番でケガをした場合の保障について
2019/06/13
漸く今月の旗当番が終わりました。こどもの安全のためなので旗当番自体には文句はありませんが、一緒に組むパートナーがいい加減だったりするので毎回気が重いです。遅刻する、定時前に帰る、笛を吹かない、車が来てもこどもを止めない、ウキーーーーッ。すみません、愚痴です。
旗当番中のケガ(例)
役所に教えてもらいました。周辺の市町村よりも税金が高いのが不満でしたが、結構ちゃんとしてました。
保険会社と組んで、市民が様々な活動に参加する場合のケガへの保障がされるようになっています。対象は、
- 清掃活動
- 資源回収
- 非行防止の見回り
- 防災・防犯活動
- 交通安全活動
- スポーツの普及活動
などです。幅が広いように見えて、実際は対象外に関する規定が多く、案外保障される活動は限られています。まぁ、要はケガをした際に市が賠償責任を負わないためのリスクヘッジですね。それも大切ですけど、もっと心が欲しい。なんて。
でも、交通安全活動が入っていました!
交通安全活動にも例外があります
交通事故は対象外だそうです。加害者の自賠責か任意保険で補償してもらうべきなので、とのことです。確かに。
じゃぁ、ひき逃げの時はどうすんの?って思いましたが、それも書いてありました。こちらの考えを見透かされたようで恥ずかしいです。
ひき逃げの場合は、政府保障事業というものがありまして、政府が加害者(逃げている)に代わって一旦損害のてん補を行って、政府が加害者に求償する(捕まったらの場合)というものです。こども達が学校で加入している日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度も交通事故に関しては補償が薄いため、残りは政府保障事業が補てんすることが多いようです。
これで安心して旗当番ができる?
交通事故については、旗当番中でもそうでない時でも、自賠責、任意保険、政府保障事業のいずれかで救済はされます。
ですが、交通事故以外の事故は逆に自治体によって対応はマチマチのようです。もっと厚いところがあるかも知れませんし、薄いところがあるかも知れません。
PTAには聞きにくいと思いますので、一度お住まいの自治体に確認してみると安心ですよ。
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