教師の暴行で小3が一時難聴に 姫路市立小学校
2019/07/18
明らかな暴行で、しかも一時的に難聴になってしまったにも関わらず、教師は
訓告処分
だけとは納得できません。
兵庫県教育委員会によると、2016年6月に兵庫県姫路市立小学校の男性教師(30代)が、
- 3年生の男子児童に対して
- 「宿題をしてこなかった」として
- 左手で平手打ちを食らわせ
- 男子児童が直後に痛みを訴えたため保健室で休ませた後
- 耳鼻科で診察を受け、「右急性混合難聴」と診断
- 約10日後の6月20日に完治と診断(全治10日の怪我)
これを兵庫県教育委員会が体罰であると認定し、教師への訓告処分に至りました。
もみ消さずに報告した小学校は普通ですが、兵庫県教育委員会は「体罰」と認定しながらも訓告処分とはどうかしています。
体罰=暴行=犯罪
です。
暴行は親告罪ではないため、児童本人や親が警察沙汰を望むか望まないかに関わらず、犯罪であることに違いはなく、警察沙汰になるべきです。
ただ、児童本人や親がその後のいじめなどを恐れて警察沙汰を強く拒否する場合は、警察沙汰にしない道もあるかも知れませんが、その場合教育委員会が然るべき処分をするべきだと思います。
公務員の懲戒処分には、
- 免職 :職員の意に反してその職を失わせる
- 停職 : 一定期間、職務に従事させない
- 減給:職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する
- 戒告(譴責):職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める
があります。今回の処分は「懲戒処分」ではなく、非常に軽いものです。懲戒処分ではないため、履歴書の賞罰欄に記載する必要もないですし、将来の昇進にも影響せず、経済的な損失も伴わない場合が多いと言われています。
- 訓告(訓諭・訓戒) ※訓告3回で「戒告」1回に相当
- 厳重注意
- 口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)
今回の処分は「処分」と呼ぶことすら出来ない、何も痛みの伴わない指導のレベルです。
サッカーで言えばイエローカードにも相当しません。
3回食らうとイエローカード1枚位の感覚です。
- 宿題を忘れた小3男児:平手打ちによる「右急性混合難聴」で約10日の病院通い
- 児童に暴行した教師:訓告
これでバランスが取れるのでしょうか。
もし生徒が同じことを教師にしたとしたら、一発で逮捕&児童相談書に通告となるでしょう。
それがなぜ教師は「訓告」だけで済み、また何事も無かったかのように教職に就き続けることができてしまうのでしょうか。
これでは体罰=暴行は無くなりません。
暴行教師は「たたこうと思ったところと違うところに当たってしまった。」
兵庫県教育委員会の調べに対して、当の暴行教師は
「たたこうと思ったところと違うところに当たってしまった。」
と説明したそうですが、
- 平手打ちが耳に当たって全治10日の「右急性混合難聴」になったのは過失
- 意図して耳を叩いた訳ではないから「訓告」
となったとしたら、馬鹿すぎます。
どこを狙おうが、叩いた時点で暴行です。過失かどうかは、
叩くつもりがなかったのに、手が当たってしまって怪我をさせた。
ような場合に該当します。例えば、体育の授業中に誤って手が当たってしまい怪我をしたとか。その場合は過失傷害です。
ですが、頬を狙って平手打ちをしたのに、誤って耳に当たって怪我をさせた場合は「過失」ではありません。
暴行致傷
であって
傷害罪
です。
これが「訓告」になっているうちは、教師による体罰は無くなりませんし、体罰によって児童生徒の尊い命が失われる事故が起きる可能性を常にはらんでいます。
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