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Eマークの無い未承認チャイルドシートの使用は違法かつ危険です

      2019/06/12

チャイルドシートは使っていましたが、国の基準があることは知りませんでした。ですが、ApricaとTAKATAのものを使用していましたので、気付かずに、国の基準をクリアした製品を使用していたことになります。

未承認チャイルドシートは違法かつ危険です

日本自動車部品工業会の調査によって、国の安全基準を満たさない違法かつ危険なチャイルドシートがインターネット上で販売されていることが明らかになりました。

国土交通省の安全基準を満たした製品には、

  • 2012年6月以前:自マーク
  • 2012年7月以降:Eマーク

が付けられています。

この新しいEマークというのは、ヨーロッパの基準として既に存在していた

ECE/R44

というチャイルドシートの安全基準の規格に乗っかった形になっています。

※ECE/R44に関する詳しい説明は「自動車の年少者用補助乗車装置の認可に関する統一規定(「年少者用拘束装置」)協定規則第 44 号第 4 改訂版」を参照ください。

ECE/R44

日本の国番号は43ですので、日本で承認を受けたチャイルドシートには「E43」と書かれています。また、国番号は、ドイツ:1、フランス:2、イタリア:3となっていますので、それぞれ「E1」「E2」「E3」と書かれます。

共通の規格をパスしていますので、他の国の製品であっても、日本国内で承認を受けたものと同じ製品として安心して使用することができます。(※製品や承認に瑕疵がある場合は除きます)

また、これ以外にもアメリカの基準「FMVSS No.213」があり、これもEマークと同様に扱われます。

FMVSS No.213 安全基準

これらの安全基準をクリアしたことを示すマークなどが付いていないチャイルドシートは、法律で定められている「幼児用補助装置」としては認められず、仮にそれを装着していたとしても、

チャイルドシートを装着していない

のと同じであると見なされ、罰則(1点減点)の対象となります。

ただ、罰則以前に、事故の際に大切なこどもの命を守れない恐れがありますので、未承認のチャイルドシートを使用してはなりません。

ApricaやCombi、RECAROなどの有名ブランドには心配無用ですが、ネット通販で安く買った製品を使用されている場合は、一度Eマーク(またはFMVSS No.213をクリアしたことを示す表示)が付いていることをご確認ください。

amazonなどでも、未承認のチャイルドシートが堂々と販売されていて、しかも結構いい評価が付いていたりします。購入される際には、必ず出品者に「Eマーク(またはFMVSS No.213をクリアしたことを示す表示)」が付いていることを確認してください。

未承認チャイルドシートの例

旅行の時にレンタカーで使用するチャイルドシートを探される方が選ばれるケースもあるようです。また、強化プラスチック製の背もたれが窮屈だと言ってお子さんがチャイルドシートを嫌がるようなケースでも選ばれるようです。

いずれにしても、お子さんの安全が確保されず、チャイルドシートを使用していないのと同じ扱いになってしまいますので、ご注意ください。

上はamazonで販売されている商品。「1歳~6歳 幼児用 学童用 自動車用簡易式チャイルドシート」と書かれていますが、バックルがプラスチック製ですので、Eマークを取得することは不可能です。また側面の衝撃を吸収できる構造でもないため、事故の時にお子さんを守ってくれません。

承認されたチャイルドシートの使用は法律で定められています

6歳未満のこどもを乗せて自動車を走行する際には、チャイルドシートの使用が法律で義務付けられていることはご存知の方も多いと思います。

6歳未満のこどもをチャイルドシートに座らせなければならないということは、2000年から道路交通法によって定められています。

(普通自動車等の運転者の遵守事項)

第七十一条の三  自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2  自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3  自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

出典:道路交通法

罰則こそ減点1点と低いですが、事故を起こした際にこどもが深刻なケガを負ったり、命を落としたりする危険が高まりますので、仮に法律で定められていないとしても、安全基準を満たしたチャイルドシートをこどもに装着させることが親の義務です。

Eマークなどの有無は勿論、国土交通省やJAFがチャイルドシートの安全性をテストした結果を公表していますので、そちらを参照することもさらなる安心に繋がりますので、是非参考にしてください。

承認されたチャイルシードでも正しく取り付けないと安全性が大きく下がります

「チャイルドシート、正しく取り付けられているのかな?」

と不安な方、JAFが正しいチャイルドシートの取り付け方などを教えてくれる

チャイルドシート・チェックアップイベント

を開催しています。

初めてチャイルドシートを取り付けられるという人も、今まで使っていたけれどちょっと不安だという人も、是非参加されることをお勧めします。

承認された適正なチャイルドシートを、正しく使用して、大切なおこさんの命を守りましょう。

 - 交通安全, 生活, 育児

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