エクシブに定員を超えて宿泊する方法
2019/06/12
先日、初エクシブ。あんなに施設がいいとは知らず、前職で利用しなかったのを激しく後悔しました。エクシブの素晴らしさを知ったものの、利用はこれが最初で最後かも知れません。
エクシブに6人で泊まる方法
今回予約した部屋は二番目にいいスイート。家族ぐるみで付き合いのあるこどもの友達とその家族。久しぶりの再会だったので、何としても同じ部屋で宿泊したいと大きめの部屋を予約した訳です。
でも、困ったことに
エクシブのその部屋の定員は5名
と1名分足りません。
いつも少人数で旅行するので、定員を超えたことなんてなく、初めて直面する問題。
ホテルは部屋ごとの料金なので、定員5名の部屋には5名分のベッド・寝具しかない場合は、
- エキストラベッドを出してもらう
- 追加の布団を出してもらう
などして、狭いのを我慢して宿泊すればいいのだろうと簡単に考えていました。
念の為にググッてみると、エクシブに定員を超えて宿泊する場合は、
- スタッフに見付からないように注意して入館する
- スタッフに見付かった場合は二部屋に分けられてしまう
との書き込みが幾つか見付かります。
「狭い部屋で無理に宿泊されて、サービスが低下してしまうことを懸念してのことだろう。」
と勝手に解釈してしまい、若干気になりながらも、スタッフに見つからないように注意して入館する道を選びました。
エクシブ(他の宿泊施設も同様)の定員は非常に重要で、違反するべきではありません
チェックインが遅れてしまい、21時過ぎにエクシブに到着。(※事前に受付カウンターには連絡しました。)
スタッフに見付からないように入館するつもりが、思っていた構造と違っていて、全員が受付カウンターのスタッフに見られてしまい、6名であることがバレました。
で、ネットに書かれていた通り、2部屋に分かれて宿泊するように言われました。
「そこを何とか。。。」
とお願いをしてみたんですが、説明を聞いて、納得した上で2部屋に分かれて宿泊することを決めました。
エクシブなどの宿泊施設を含むホテルは1室毎の料金にはなっていますが、その部屋に
- 誰
- 何名
宿泊するかについて、宿泊客が勝手に変更できるものではありません。
旅館業法施行令、消防法施行規則、そして宿泊施設の宿泊約款に規定があり、破った場合は相応のペナルティが待っています。
定員を破ることは違法行為になってしまいます
エクシブなどの宿泊施設を含むホテルの定員は、旅館業法施行令と消防法施行規則に従って算出されているため、それを破ることは違法行為になります。
また、宿泊施設側は宿泊約款を定め、宿泊客はそれに守ることが求められます。
万が一、宿泊客が宿泊約款を守らない場合は、施設側が契約を解除することが可能なだけではなく、それ以降の利用を断ることも可能になっています。
以下はエクシブを運営するリゾートトラスト株式会社の宿泊約款の抜粋です。
宿泊約款
第 1 条 適用範囲
1. 当社が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本宿泊約款の規定するところによるものとし、本宿泊約款に規定のない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当社が本宿泊約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた場合、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条 宿泊契約の申し込み
1. 当社に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当社に申し出ていただきます。
①宿泊客の氏名及び人数
②宿泊日及び到着予定時刻
③宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料によります。)
④その他当社が必要と認める事項
第 8 条 当社の宿泊契約解除権
1. 当社は、次に掲げる場合、宿泊契約成立後、チェックイン前か宿泊期間中かを問わず、宿泊契約を解除し、解除時以降のご利用をお断りすることがあります。
①第2条第1項の事項又は第9条第1項の事項につき、偽りであることが判明した場合
②第4条第1項の規定により、当社が申込金の支払いを請求し、宿泊客から期限までにその支払いがない場合
③第6条第3号から第13号までに該当することになった場合
④第10条第1項の規定により、保証金の支払いを請求した場合において、その支払いがない場合
⑤第15条第2項の規定により、宿泊料金等を請求した場合において、その支払いがない場合
「たかが定員」と絶対に軽く思ってはいけません。
定員を超えて宿泊していることが発覚した場合、
今回の契約を解除される
だけではなく、今後宿泊ができなくなる恐れもあります。
「でも、エクシブ使わなければいいんでしょ?」
と安易に考えるのも危険です。
今回、僕は弟が勤務する会社の福利厚生の一環として契約しているエクシブ(リゾートトラスト株式会社)を利用しました。
宿泊自体は個人としての契約に見えますが、リゾートトラスト株式会社と弟の会社との間で交わされている大きな契約の中で動いているに過ぎません。
もし、僕は宿泊約款違反を犯した場合、弟の会社が宿泊約款違反をしたことになってしまい、
- 弟の会社に報告
- 弟の会社がペナルティを受ける(最悪は契約解除)
恐れがあります。
たかが利用者1組の違反で、全体の契約自体が破棄されるようなことは起きないと思いますが、少なくともそのリスクがある行為であることを認識していなければなりません。
宿泊施設の定員は絶対に守りましょう
エクシブなどの宿泊施設を含むホテルの定員って結構安易に考えられている部分があります。
ネット上で書き込みがされている質問に対しては、旅館業法・消防法などに詳しい方は止めた方がいいと注意する書き込みがされていますが、確認もせずにされている方も少なくないかも知れません。僕も危うくしてしまうところでした。
会社の福利厚生として契約している宿泊施設であればなおさらですが、そうでない場合も不要なトラブルを防ぐためにも、部屋が分かれてしまっても、費用が若干増してしまっても、定員は必ず守るようにしましょう。
今回なんとしても1室で一緒に過ごしたかった訳ですが、寝る直前まで1室で一緒に過ごし、こども達が寝入ってから、僕だけ(唯一の成人男性)がもう一方の部屋に移動して寝ることで、当初の希望とほぼ変わりない利用方法ができました。
勿論1部屋で一緒に宿泊できれば、簡単ですし、費用も安くあがりますが、施設を利用する以上は関連する法令や契約を守ることも必要です。
エクシブやハーベストなどに宿泊する予定があり、定員で悩まれている方は是非参考にしてください。
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