エスティマでも屋根にはこどもを乗せられません
2019/06/13
ドライブレコーダーに映ったエスティマの屋根にこども
YouTubeにアップに衝撃動画がアップされています。(35秒辺りから)
前方から走行してくる白いエスティマの屋根にこどもが座っています。そして、その後ろにはサンルーフからもう一人が頭を出しています。
トライブレコーダーが取り付けられた車の速度は38 km/h。すれ違うエスティマもそこそこの速度が出ています。もし動物が飛び出したり、わき道から車が飛び出して急ブレーキを踏めば、大きな事故は免れられません。
走行する自動車の屋根の上に乗ってもいいの?
ダメ、絶対。道路交通法違反です。
この場合、運転者は5万円以下の罰金、屋根に乗っていた人は2万円以下の罰金または科料が科せられる可能性があります。
(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条 第三項については第百二十一条第一項第六号)
出典:道路交通法
田舎にいくと軽トラックの後ろにこどもを乗せて走っていたりしますが、厳密にはあれも道交法違反になります。ちゃんとした座席に座っていてもシートベルトを着用していないと違反になるんですから、荷台がダメなのは当然と言えば当然ですね。
実際に事故も起きています
屋根に乗っていて事故を起こしたケースは記憶にありませんが、窓やサンルーフから頭を出していて死亡事故に繋がったケースは幾つか記憶にあります。
1989年、広島県でサンルーフから幼児2人が頭を出した状態で「通行高さ制限1.9m」の高架橋を通過した際に、高架橋手前の高さ制限を示す鉄製の看板に頭部を激突させて死亡する事故がありました。
最近では、2013年。9月30日、山口県萩市椿東の市道で、大型ワンボックスカーのサンルーフから頭を出していた6歳女児がJRの高架橋にぶつかり、死亡しました。死因は脳挫傷。保育園から帰宅途中。高架橋は「けた下高さ制限1.8メートル(実際の高さは2メートル)」で、大型ワンボックスカーではギリギリか、通行不能です。(例 ハイエースの車高は1.89~2.115メートル)頭を出して高架橋を通過すれば、ひとたまりもありません。
高架橋をだけではなく、駐車場の高さ制限用のバーや看板など、危険なものはたくさんあります。サンルーフは解放感があっていいのですが、絶対に頭を出したりしないようにしましょう。
屋根の上に乗るなんて絶対にダメです。マネしないでくださいね。
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