豊中市で居眠り運転の車が登校中の小学生の列に突っ込む事故
2019/06/13
また痛ましい事故が起きてしまいました。今朝大阪府豊中市で、中学生のこどもを駅まで送った帰りの母親が運転する乗用車が対向車線に飛び出し、道路の右側を歩いていた登校中のこども達の列に後ろから突っ込んだとのことです。
登下校中の事故は本当に他人事ではなく、毎日こどもが無事に帰宅するまで気が気でないし、無事に帰るとそのことに感謝します。
車を運転する時には、こどもがいつ飛び出しても止まれるように心の準備をしています。昔から安全運転でしたが、親になってから更に慎重になりました。でも、そんな運転をしていると、後ろから追い抜かれたり、クラクションを鳴らされたり、煽られたり。制限速度で走っていてもです。僕は制限速度を超えて走りながら飛び出したこどもに対応する自信はありません。(市街地では制限速度でも速すぎると感じることもあります。)
亀岡市登校中児童ら交通事故死事件から3年
2012年4月23日、京都府亀岡市で無免許運転の少年が、遊び疲れと睡眠不足の末の居眠り運転により、軽自動車で登校中の小学生の列に突っ込み、計10人をはね、3人が死亡、7人が重軽傷を負いました。あの忌まわしい事件から3年。事件を受けて全国の学校で通学路の見直しが行われましたが、あれから何件同じような事故が起きているのでしょう。いつになれば事故はなくなるのでしょうか。
通学路の見直しだけでは不安が残ります
通学路に歩道がなかったり、ガードレールがなかったりした場合、設置するのはいいことですが、それだけで事故が防げるわけではありません。事実、ガードレールを飛び超えて突っ込んだ事故も起きています。(京都府八幡市でフェアレディZがガードレールを超えて、通学中の小学生に突っ込み、5名が重軽傷を負いました。)それを受けてその自治体は安全対策に取り組んでいます。危険個所を徹底的に洗い出し、対策をするというのですが、危険なのは「箇所」よりも「運転者」な気がしてなりません。気のせいだけなのかも知れませんが、昔(昭和)も交通事故は多かったんですが、登校中の子供の列に後ろから突っ込むという大事故の割合は今よりも少なかったように感じてなりません。もしそのような統計データがあるのであれば、そこを究明して欲しいと思います。
とは言え、結局危険な運転者からこども達を守るには通学路の見直しと対策は行わざるを得ません。
危険な運転者の多さに愕然
今朝大阪府豊中市で起きた事故では、対向車線に飛び出し、道路の右側を歩いていたこども達に後ろからなぎ倒す形で突っ込んでいます。「事故を起こした車の前方には信号機がない四差路を右折しようとしていた車が止まっていたといい、容疑者がこの車を追い抜こうとして対向車線にはみ出した可能性がある」と言われていますが、右折車の右側を追い越そうとする可能性は低いので、恐らくスマホを操作しながらかなりの速度で走行し、前方の停止車両に衝突するのを避けようと右側に急ハンドルを切ったというところではないかと思います。
僕は車の運転以上に歩く時間が長いのですが、歩行者の目から見るといかに危険な運転をする車が多いか驚かされます。歩道を歩いていても突っ込まれるかとヒヤッとしたことも一度や二度ではありません。
規制する法律があるのか疑いたくなるほど、スマホ・携帯当たり前。無理な追い越しにスピード違反。若者の無謀な運転に、高齢者の不安な運転。小学校近くの通行禁止道路は抜け道化で大人でも怖いほど。横断歩道に立っていても停まる車は殆どなし。停まったと思えばパトカーだったり。
これではどんなに通学路を改良しても事故は減らないのではと思えてしまいます。
運転者を変えないことには何も変わりません
言うのは簡単ですが、本当に難しい問題です。罰則を厳しくしても、講習を長くしても、そんなことでは変わらないんでしょう。でも、同じような考えのひとも多いはずなので、きっといつかは変わるのだろうと期待はしています。
僕にできることは自分がいいドライバーであり続けること、それと身近なひとに訴えかけ続けること、それとこどもに自分の安全は自分で守るように教えること。そして、いつかこどもが大人になった時、いいドライバーになれるように育てること。それを続けていこうと思っています。
大阪府豊中市で起きた事故のその後(2017年3月14日の追記)
2015年5月20日に事故が起きて、2017年3月13日に大阪地裁で事故を起こした運転手に判決が言い渡されました。
その判決は。。。
無罪
目を疑いました。
ただ、判決の内容を良く見ると仕方のない理由があるようです。
この運転手は居眠り運転をしていて、小学生の列に突っ込みました。居眠り運転をして登校中のこどもの列に突っ込むなんて大きな過失がある訳なんですが、警察はこの居眠りの原因を前の晩に飲んだ睡眠導入剤に求めました。
「前日の晩に睡眠導入剤を飲んで正常な運転ができない恐れがあることを知りながら運転をした」
として、危険運転致傷剤で起訴をしていました。
しかし、大阪地裁では事故を起こすまでの20分間は正常に運転が出来ていたことを指摘して、居眠り運転を起こすに至った原因を前日の晩に飲んだ睡眠導入剤に求めることはできないとして無罪という判断をしました。
検察の読みは甘かったかも知れませんし、裁判所の判断が厳しいのかも知れません。
ただ、睡眠導入剤が原因であるかどうかを法的に判断することができないとしても、眠気を感じていたにも関わらずそのまま運転を続け事故を起こしたことに変わりはありません。
要は「何らかの過失で事故が生じた可能性はあるが、検察が危険運転致傷罪以外で起訴していないから有罪とはできない。」ということなんですが、なんともスッキリしません。
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