イッキ飲み強要などのアルコールハラスメントは犯罪です
2019/06/13
アルコールハラスメント(アルハラ)は犯罪です。認知度は高くなりましたが、未だに飲酒やイッキ飲みを強要されるケースが後を絶ちません。また、未だに未成年者に飲酒やイッキ飲みを強要するケースもあり、強要する側への注意喚起だけではなく、強要される恐れがある側の自衛が非常に重要になっています。
2012年7月、東京大学のテニスサークルで教養学部2年の高原滉さん(当時21)は焼酎1.1ℓを飲むことを強要され、急性アルコール中毒を起こし昏睡状態に陥りましたが、それを介抱せずに死に至らせたとしてコンパ参加者の元学生らが高原滉さんの両親から民事訴訟を起こされました。ただ、損害賠償請求だけの民事訴訟で、飲酒の強要や保護責任者遺棄に関する刑事責任についてどのような対応がされる(た)のかは不明です。
飲酒の強要は犯罪です
原則、何かを他人に強要することは犯罪です。土下座を強要して逮捕された例は記憶に新しいです。飲酒は土下座以上に悪質な犯罪です。(強要罪 3年以下の懲役)
強要して飲酒しなかった場合でも、強要したこと自体が犯罪になります。(未遂処罰規定)
酔いつぶれたひとが死亡した場合は過失致死罪
急性アルコール中毒や肝臓などに障害を負った場合は傷害罪(10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)。
飲酒の強要度合いによっては傷害致死罪(2年以上の有期懲役)。
意識を失ったひとを放置した場合は保護責任者遺棄罪
酔いつぶれて意識を失ったひとを介抱せずに放置することは保護責任者遺棄罪。
その結果、死亡した場合は保護責任者遺棄致死罪(3か月以上5年以下の懲役)。
現場にいた傍観者も罪に問われます
直接強要はしなくても、周囲でコールをしていたりしたひとは傷害現場助勢罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)。直接強要していなくても、止める努力をせずに傍観しているだけで罪を問われる可能性が十分にあります。
アルコールハラスメントは酒を使った暴行です
ナイフや鉄パイプがアルコールに代わっただけです。強要はもちろん、それを止めずに傍観することも止めましょう。毅然とした態度で止める努力をして、不可能な場合は警察へ通報しましょう。それでサークルや会社を追われる可能性もありますが、犯罪者になるよりはマシですし、そんな組織は自分から去った方が良くないですか。(とは言え、できる限り穏便に済ませた方が色々安全です)
もしあなたが被害者側の場合は、何としてもその場を切り抜けましょう。相手は法を破る犯罪者です。人間関係を考えて「今回だけ」などと思ってはいけません。将来をふいにしてしまう恐れがあることを思い出し、全力で断りましょう。
アルハラの通報先
アルコールハラスメント専用通報窓口はありません。なぜならアルハラは完全な犯罪です。躊躇せずに、
110番
することが必要です。
お酒は楽しく安全に飲みましょう!
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